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法定相続分と遺留分の違いは何ですか?

「法定相続分」は、それぞれの相続人に認められる遺産相続割合です。 遺言書がない場合、法定相続分が遺産の分け方の目安となります。 ただし、不公平な遺言や贈与が行われたら、一定範囲の法定相続人には「遺留分」が認められます。 法定相続分と遺留分を混同してしまう方もいますが、全く異なるものなので、違いを正確に理解しておきましょう。 1. 法定相続分とは:遺産の分け方の目安、強制力はない 法定相続分とは、法定相続人に認められる遺産の相続割合です。 具体的な数字は民法が定めていて、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などの法定相続人にはそれぞれ法定相続分が認められます。

遺留分を被相続人の生前に放棄することはできますか?

また、遺留分を被相続人の生前に放棄してもらうこともできます。 ただし、遺留分の生前放棄が認められる条件は厳しいです。 放棄する相続人が家庭裁判所で申し立てをする必要があり、「遺留分を放棄する」といった念書だけでは無効です。 なお、遺留分を一度放棄すると、撤回は難しくなります。 2. 遺留分が認められる相続人の範囲 2-1. 遺留分が認められる相続人 遺留分が認められるのは、以下の範囲の相続人です。 亡くなった人の夫や妻が相続人になる場合、遺留分が認められます。 子どもや孫、ひ孫などの被相続人の直接の子孫を「直系卑属」と言い、遺留分が認められます。

遺留分ってなに?

親が亡くなった後、遺言に不公平な遺産分割の内容が記されていたら、誰もが納得できないものです。 そんなときには、遺言によって多く財産を受け取った人に対し「遺留分」を請求できる可能性があります。 遺留分とは、遺言でも奪うことができない「一定範囲の相続人に認められる最低限度の遺産取得割合」です。 遺留分が認められるのはどの範囲の相続人なのか、また遺留分の割合はどのくらいになるのか、遺留分を返してもらう方法など「遺留分」について必要な知識を解説します。 1. 遺留分とは わかりやすく解説 1-1. 一定の相続人に認められた、最低限の遺産をもらえる権利 遺留分は、被相続人 (亡くなった人)の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。

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